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教育資金贈与非課税 [経済]

信託銀行のセミナーに出席した。現実の手続きがどうなるのかということを知りたかったのと、どういう人がこれを利用しようとしているのか、ということにも興味があった。

贈与する側の高齢者ばかりが出席すると思っていたが、若い人もいた。祖父母からの贈与を期待している人だろう。

この非課税口座は、信託銀行ばかりではなく、一般の銀行、証券会社でも可能だが、銀行・証券会社は取り扱っていないところが多い。

手続きが簡単なのは信託銀行である。信託銀行へ行けばいいのだから。必要なものは、贈与側は、印鑑、信託銀行普通預金通帳(ない場合には作る。)、本人確認書類。

贈与される孫等は、印鑑、信託銀行普通預金通帳(ない場合には作る。)、戸籍謄本、本人確認書類である。

もっとも贈与される孫等は未成年がほとんどだから、親権者の印鑑、本人確認書類がいる。

信託銀行の場合は、これですむ。

銀行の場合は、まず教育資金贈与の贈与契約書を作成しなければならない。それから口座開設手続きが始まる。贈与契約書など普通の人にはチンプンカンプンだろうから、銀行に贈与契約書ヒナ形が用意してあると思うが、個別に問い合わせるしかない。

信託銀行が便利だが、店舗数が少ない。これがネックだ。

もっとも、学費の領収書は郵送でOKとか、金の引き出しはゆうちょなどのATMでキャッシュカードを使って出来るとか、信託銀行側も対応している。


資金贈与というのはともかく悩ましいところがある。後々トラブルになりやすい。

例。

子供が長女、次女といて、長女には子供(孫)が二人、次女には子供(孫)が一人いたとする。孫それぞれに500万円ずつ贈与したとすると、長女の家には合計1000万円、次女の家には500万円の贈与となる。長女、次女でアンバランスな贈与となるわけで、こういうのは揉める原因になる。
こういう場合は、個々の家庭によって事情が違うわけで、最適解が存在するわけではない。


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