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平成25年税制改正 相続税法 [FP]

税制改正の講習会に参加してきた。今年は例年の5割増の参加者だそうである。

注意すべきは、新たな税制が始まる適用時期のことで、これが遅い。来年、再来年になるものもある。

話題になっている相続税の基礎控除の引き下げは平成27年1月1日以降の相続に適用される。つまり、今年、来年は今の相続税法が生きているということである。

相続開始(つまり被相続人の死亡)が平成26年12月31日と平成27年1月1日では天と地の差が出る。イヤな話になるかもしれないが、平成26年は死亡率が高まるだろうと予想する。特に年の暮れになれば、これは早く死んだ方がお得である。

平成26年12月31日の死亡が多くなることは間違いない。平成27年1月1日の午前1時や2時に死んだとすれば、これは12月31日に死んだことにすればいい。このへんは医者との交渉ごとで、強談判すれば死亡日時を変えてもらえるだろう。

税務署も追究しない。酷なことはやりませんよ。

サービス付き高齢者向け住宅 [FP]

自宅を引き払い、高齢者向けの賃貸住宅に引っ越すことを考えている。まだ、所用が残っているので、再来年に引っ越しをしようと思っているが、一応前準備でどの程度の賃貸住宅があるか調べている。

ところが、従来の制度が改正され、従来の「高齢者円滑入居賃貸住宅」「高齢者専用賃貸住宅」「高齢者向け優良賃貸住宅」が廃止され、新たに「サービス付き高齢者向け住宅」に1本化された。

今度の「サービス付き高齢者向け住宅」では必ず安否確認と、生活相談サービスが備わっていなければならない。今までの賃貸だけということでは新制度の適用を受けることができず、サービスを付加しなければならない。これは家主にとっては結構な負担になる。

社会福祉法人、医療法人等の職員、または医師などの専門家やヘルパー2級以上の資格を有するものが日中常駐すること、と定められている。

どれだけ新制度に適応できる家主がいるだろうか?

安否確認も負担だが、生活相談サービスとなると、それだけの人材がいるだろうか? 絵に描いた餅にならないか。

まだ、健康に衰えを知らず、賃貸だけでいい、という人もいる。しかし、高齢者は賃貸人からは敬遠される。独居死されると、賃貸住宅の価値が下がる。その部屋は借り手がいなくなるだろうし、他の入居者の退出も避けられない。

「高齢者円滑入居賃貸住宅」(高齢者の入居を拒まない賃貸住宅。登録制。)は存在意義があったし、これからもあるだろう。

新制度ができて、現在は過渡期であるようだ。今は引っ越すのは難しい。制度が熟するには2年程度かかる。

引っ越し先を考えるのは来年の秋からにしようと思っている。


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贈与税の基礎控除 [FP]

相続税対策として贈与を活用することを推奨する人が多い。それはそれで正しい。

年間110万円までの贈与なら贈与税を納めなくてよい。

贈与税の基礎控除が110万円だからである。


ところで、案外と見逃されているというのか、気づきもされていない点がある。

それは相続税の本法では贈与税の基礎控除は60万円とされていることだ。(相続税法第21条の5)

基礎控除が110万円とされるのは租税特別措置法の規定による。(租税特別措置法第70条の2の2)

期限は設けられていず、措置法の規定だから、いつでも廃止できる、ということだ。廃止されれば、本法の60万円の基礎控除に戻る。



< いつまでもあると思うな、110万円の基礎控除 >

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公正証書遺言 [FP]

2012/03/13

 朝、読書すれど、頭に入らず。頭の中がモヤモヤする。

 午後、公証人役場に電話。公正証書遺言を作成したいので、手続きを知りたいと述べる。必要書類をファックスで送って貰った。

 結局こういうことである。戸籍謄本、不動産の登記事項証明書などを揃えてから、一度、公証人役場に出向き、遺言の内容を確定する。

 そのあと、後日、証人二人の立ち会いの下、公正証書遺言ができあがる。

 誰にも内容を知られたくないから、証人を二人揃えるのは難しいというと、役場の人間がなりますという。一人6,000円で、二人で1万2000円になりますとの答え。

 
 尊厳死宣言の証書も作りたいというと、それは公正証書遺言と一緒に作成できるといわれた。
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FP協会の広告(CFP) [FP]

FP(ファイナンシャル・プランナーズ)協会の広告攻勢。

今まではAFPだったが、今度はCFPの広告だ。日経の一面を全部使っている。

AFPは役立たない資格だったと書いたことがあるが、CFPは?

CFPは役に立つ。知識が深まる。金融資産運用設計という試験科目があるが、これを知っていたら、証券会社に欺されることもなかったなぁ、とつくづく思ったものである。

2週間(日曜日)にわたり、3科目ずつ、計6科目の試験が行われる。科目別合格が認められているので、仕事がある人は、一回につき1科目、3年ががりで合格を目指す場合もある。(試験は6月と11月、年に2回ある。)

AFPは浜の真砂ほど資格者が多いが、CFPはまだ2万人に満たない。希少価値がある。

ただ登録には実務経験が3年必要。これがネックになる。

仕事で実務に携わっているのなら問題はないが、学生は試験に合格しても実務経験なしということでCFP登録ができないことになる。

それを補うものが「みなし実務研修」だが、金がかかる。

1回2日間の研修で6ヶ月分の実務換算となる。つまり、3年の実務経験をすべてみなし研修で満たすとすれば、6回の研修が必要だ。

この金額が半端ではない。研修する機関によって異なるが、だいたい1回3万円と見ておいた方がいい。よって3万円*6回=18万円が必要だ。


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嫡出子・非嫡出子の相続分判決 [FP]

名古屋高裁で、非嫡出子と嫡出子の相続分の差別は適用困難との判決。

新聞の見出しでは、相続分の差別は「違憲」と書いてあるが、これはミスリード。「法令としては違憲とはいえない」と判決文に書いてあるからだ。

非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の半分である。(民法900条第4号ただし書き。)

これについては、最高裁は、婚姻秩序の尊重という点から違憲であるとは言えない、としている。

結婚し、子ができ家庭を築きあげたあと、愛人を作り、子をつくるのは不道徳的で、嫡出子、非嫡出子の間に相続分の差異が生じるのはやもうえない、という面もあるということだ。

今回の場合は、最初の子供が婚外子で、その後、父親は別の女と結婚し、子供を作った。現にある家庭を壊し、愛人に子供を産ませたのとは訳が違う。

判決では、両親が一度も結婚していない場合に生まれた子は、その時点で、尊重すべき法律婚も嫡出子も存在していないから、民法900条第4号ただし書きの相続分の規定の適用は困難と結論している。

いずれ、これも上告され、最高裁の最終判断を待つことになるだろう。




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ファイナンシャル・プランナーの名刺 [FP]

ファイナンシャル・プランナー(FP)の名刺をもらった。印象的であった。

貴方の家計はお国です。
貴方は国の総司令官。
私は参謀。
国を守りましょう。

これからの家計のやり繰りは、戦争と同じ。
うかうかしていると、やられてしまう。屍累々ということになりかねない。生き難い時代だ。