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ゴルフ会員権売却損 [雑感]

昨日の読売新聞の朝刊に、所得税の不正還付の記事が出ていた。社会面のトップである。ゴルフ会員権の売却損を偽装して、税金の不正還付を受けていたという。

ゴルフ会員権の税制は風変わりだった。所得税を学んだものなら、疑問に思うのが当然だ。ゴルフ会員権の売却損は他の所得と損益通算できる。

ゴルフ会員権は、資金的に余裕のあるものしか買えない。こういうもので損が出ても、所得税は面倒を見ない。無視するのが普通である。

余裕金で買ったものは、損しても、それは勝手でしょ、ということである。

ところが、ゴルフ会員権は別で、例外的に損益通算を認めていた。損が出たら、税金は低くなる。どうしてこういう制度になっていたのかはわからない。ゴルフ協会か、政治家の圧力があったのだろうと想像するしかかない。

いくらなんでもおかしすぎるということで、この制度は今年の3月31日で廃止になた。ノーマルになったわけだ。

読売新聞の記事では、倒産したゴルフ場の会員権を会社が安値で購入したことにして、売却損をだし、還付申告をしたようである。

これまた妙な話だが、倒産して無価値になったゴルフ会員権については、所得税はなんの面倒も見ない。

仮に200万円で買ったゴルフ会員権の会社が倒産すると、200万円損するわけだが、所得税ではまったく面倒をみない。

この会員権を倒産直前に100円で売ったとする。売却損が、1,999,900円計上される。これは他の所得(給与所得が多いだろうが。)から引ける。

ということで、倒産した会社のゴルフ会員権を倒産前に安値で売ったことに偽装した。

それがバレたということだ。

この記事では40人が不正還付を受けたという。総額2000万円。

不正還付なら、もっとドデカイ数字のものが他にあるだろうに、どうしてこの程度で社会面のトップ記事になったのだろうか、不思議な気がする。

それがなぜ、今頃になって記事になるのか。

それは税務署の事務年度が7月から6月までだからである。6月は事務年度末なので、税務の統計数字が明らかになると言うことである。

ゴルフ会員権の優遇制度は3月31日までだった。恐らく4月に売却したものを3月に売ったことにするという偽装工作は行われている可能性が高い。

それに対する牽制の意味もあるのだろうが、どれだけ効果があるものだろうか。

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