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NISA 損しても課税される場合 [経済]

少額投資非課税制度で、おかしな場合があるという記事を読んだ。売却損があっても課税されるケースだ。

記事を読むと、こういうこともあるのかと思う。

これが起こるのは、非課税口座から課税口座に移管した場合だ。非課税期間が過ぎてなお株を保有し続ける場合、課税口座に移管することになる。

仮に非課税口座で100万円の株を買ったとしよう。5年経過すると、課税口座に移る。問題はその時の移管する株式の取得費がいくらか、ということである。移管する前日の時価である。

100万円の株が移管日前日に150万円だったとすると、150万円が取得費となる。これを後日180万円で売却したとすると、180万-150万=30万に対し2割の税金がかかる。6万円である。

もともとが100万円だから、実際の売却益は80万円だが、非課税口座内で儲けた50万円には税金がかからない。このケースは問題がない。

問題が起こるのは、非課税口座内で株が下落していた場合である。100万円で買ったものが60万円に下落したとする。これを課税口座に移管すると、60万円が取得費となる。

この場合、仮に80万円まで上がったところで売却すると、80万ー60万=20万の譲渡益が出る計算になる。税率は2割だから、4万円の税金をとられる。

本来なら、80万ー100万=ー20万。20万の売却損なのに4万円の税金を支払う。

まだNISAのスタートまで間があるので、是正されるとは思う。

方法は簡単だ。非課税口座から課税口座に移管する時の取得費を「本来の取得費または移管前日の時価のいずれか高い方」にすればいいのだから。


タグ:NISA
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