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成年被後見人に選挙権 [政治]

公職選挙法第11条を削除し、成年被後見人にも選挙権を与えることになった。

国会がやっていることがおかしい。

一票の格差は放置したままで、成年被後見人には選挙権を与える。まともな判断力がないから成年被後見人にしているのだ。

日常品の購入は成年被後見人にも認められているが、これは金額が小さいのでいちいちこれを問題にしていたら、行政事務がパンクしてしまうからである。少額不追究の原則による。

選挙権の行使が「どうでもいい些細なこと」なのかどうか。

幹はいびつなままで、葉っぱだけを手入れしている感あり。
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