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嫡出子・非嫡出子の相続分判決 [FP]

名古屋高裁で、非嫡出子と嫡出子の相続分の差別は適用困難との判決。

新聞の見出しでは、相続分の差別は「違憲」と書いてあるが、これはミスリード。「法令としては違憲とはいえない」と判決文に書いてあるからだ。

非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の半分である。(民法900条第4号ただし書き。)

これについては、最高裁は、婚姻秩序の尊重という点から違憲であるとは言えない、としている。

結婚し、子ができ家庭を築きあげたあと、愛人を作り、子をつくるのは不道徳的で、嫡出子、非嫡出子の間に相続分の差異が生じるのはやもうえない、という面もあるということだ。

今回の場合は、最初の子供が婚外子で、その後、父親は別の女と結婚し、子供を作った。現にある家庭を壊し、愛人に子供を産ませたのとは訳が違う。

判決では、両親が一度も結婚していない場合に生まれた子は、その時点で、尊重すべき法律婚も嫡出子も存在していないから、民法900条第4号ただし書きの相続分の規定の適用は困難と結論している。

いずれ、これも上告され、最高裁の最終判断を待つことになるだろう。




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