平成25年税制改正 相続税法 [FP]
税制改正の講習会に参加してきた。今年は例年の5割増の参加者だそうである。
注意すべきは、新たな税制が始まる適用時期のことで、これが遅い。来年、再来年になるものもある。
話題になっている相続税の基礎控除の引き下げは平成27年1月1日以降の相続に適用される。つまり、今年、来年は今の相続税法が生きているということである。
相続開始(つまり被相続人の死亡)が平成26年12月31日と平成27年1月1日では天と地の差が出る。イヤな話になるかもしれないが、平成26年は死亡率が高まるだろうと予想する。特に年の暮れになれば、これは早く死んだ方がお得である。
平成26年12月31日の死亡が多くなることは間違いない。平成27年1月1日の午前1時や2時に死んだとすれば、これは12月31日に死んだことにすればいい。このへんは医者との交渉ごとで、強談判すれば死亡日時を変えてもらえるだろう。
税務署も追究しない。酷なことはやりませんよ。
注意すべきは、新たな税制が始まる適用時期のことで、これが遅い。来年、再来年になるものもある。
話題になっている相続税の基礎控除の引き下げは平成27年1月1日以降の相続に適用される。つまり、今年、来年は今の相続税法が生きているということである。
相続開始(つまり被相続人の死亡)が平成26年12月31日と平成27年1月1日では天と地の差が出る。イヤな話になるかもしれないが、平成26年は死亡率が高まるだろうと予想する。特に年の暮れになれば、これは早く死んだ方がお得である。
平成26年12月31日の死亡が多くなることは間違いない。平成27年1月1日の午前1時や2時に死んだとすれば、これは12月31日に死んだことにすればいい。このへんは医者との交渉ごとで、強談判すれば死亡日時を変えてもらえるだろう。
税務署も追究しない。酷なことはやりませんよ。
タグ:相続税法改正
2013-04-07 16:32
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